一般事業主行動計画(女性活躍推進法)
女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画について
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法)」の施行により、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、法人の女性の活躍に関する状況把握・課題分析のうえ、女性の活躍推進に関する行動計画の策定・届出・周知・公表することが義務づけられています。
名古屋学院大学では、女性職員が自身の能力開発に積極的に取り組み、管理・監督者として活躍できる雇用環境の整備を行うため、女性活躍推進法に基づき、下記のとおり、一般事業主行動計画を策定しました。
計画期間:2019年4月1日~2024年3月31日までの5年間
名古屋学院大学では、女性職員が自身の能力開発に積極的に取り組み、管理・監督者として活躍できる雇用環境の整備を行うため、女性活躍推進法に基づき、下記のとおり、一般事業主行動計画を策定しました。
計画期間:2019年4月1日~2024年3月31日までの5年間
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女性の活躍に関する状況の情報公開について(2019年4月1日現在)
管理職(課長級以上)に占める女性労働者の割合 | 17.4% |
平均勤続年数 | 教育職員(男性)12.1年 (女性)8.3年 ※男女差異3.8年 事務職員(男性)14.3年 (女性)8.0年 ※男女差異6.3年 |