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大学紹介

教育研究振興資金(寄附金)


教育研究振興資金募集趣意書

 名古屋学院大学は、1887年に創立された名古屋英和学校を母体として、1964年に大学を開学、2024年に創立60周年を迎えました。これも偏に皆様方のご厚情の賜物と深く感謝申し上げます。
 経済学部経済学科の単科大学としてスタートした本学ですが、2024年度には新たに経営学部を開設し、現在は、9学部、大学院2研究科、留学生別科を擁する総合大学へと発展しました。
 本学の教育研究活動を今後も維持し、永続的に発展させていくためには、皆様からのなお一層のご支援が必要となります。どうぞ私どもの活動をご賢察いただき、本学の教育活動の一層の充実と発展のため、任意ではございますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

寄附金要項

寄附金の使途

教育研究環境の充実

寄附金額

1口:1万円
複数口又は任意の金額でもありがたくお受けいたします。

ご芳名の公示

原則、寄附者ご芳名を大学広報誌「コズモラマ」に掲載させていただきます。掲載をご希望されない場合は、お申込みの際に「希望しない」をご選択ください。ご指定がない場合は掲載することとなりますので、ご了承ください。
いただいた個人情報は、寄附金業務以外に利用することはありません。

減免税措置

<個人の場合>
個人の寄附金額が2千円を超える場合は、確定申告により所得税の控除(寄附金控除)を受けることができます。
ただし、新入生の場合には、入学年の4月から12月までの寄附は控除対象外となりますのでご留意ください。

<法人の場合>
寄附金額を限度額枠内で損金に算入することができます。
※詳しくは、「税制上の優遇措置」をご確認ください。

振込方法

<個人の場合>
次の「お申込み方法は、こちらをクリック」から先にお進みいただき、詳細をご確認ください。

<法人の場合>
お手数ですが、事前に大学へご連絡をお願いいたします。
※ご連絡先は、ページ一番下の「お問い合わせ」にございます。

税制上の優遇措置

個人の場合

<税額控除>
①個人の寄附金額が2千円を超える場合は、確定申告により所得税の控除(寄附金控除)を受けることができます。但し、新入生の場合、入学年の4月から12月までの寄附は、税制上「学校の入学に関してする寄附金」とみなされ、寄附金控除対象外になりますのでご留意ください。
②確定申告の手続きに必要な「寄附金領収書」及び「税額控除に係る証明書」(写)は、大学に寄附金が入金され次第、お送りします。

【所得税還付金額の目安表】
課税所得額 寄附金額
5千円 1万円 3万円 5万円 15万円
300万円 1,200円 3,200円 11,200円 19,200円 50,600円
500万円 1,200円 3,200円 11,200円 19,200円 59,200円
700万円 1,200円 3,200円 11,200円 19,200円 59,200円
1,000万円 1,200円 3,200円 11,200円 19,200円 59,200円
税額控除額=(年間の寄附金額-2,000円)×40%
但し、年間の所得税額の25%相当額が限度額です。
※所得税還付金額は、所得や各種控除額により異なりますので目安としてください。
※所得税率に関係なく所得税額から直接控除されます。
※税制改正により算式が変更される場合があります。
<個人住民税の寄附金控除>
本学を「寄附金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体にお住いの方は、所得税の確定申告をすることにより、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
*対象となる自治体(2025年3月15日現在)
 【都道府県】(県民税)愛知県
 【市区町村】(市町村民税)愛知県内の市町村(春日井市、刈谷市、大府市、清須市、北名古屋市、豊山町を除く)
  詳細は、各自治体にお問合せください。

法人の場合

法人の寄附金に対する税の優遇措置は、寄附金額が当該事業年度の損金に算入されるにあたって、次の特定公益増進法人への寄附金と受配者指定寄附金の2通りがあります。ご寄附いただく際には、お手数ですが事前にページ一番下の「お問い合わせ」までご連絡をお願いいたします。
<特定寄附金>
本学が証明を受けている「特定公益増進法人」への寄附金となります。
①一般の損金算入限度額とは別枠で、以下の額を限度に損金算入することが認められます。
 損金算入限度額=(資本金等の額×当期月数/12×0.375%+当期所得金額×6.25%)×1/2
 *税制の詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。
②確定申告の手続き必要な「寄附金領収書」及び「税額控除に係る証明書」(写)は、大学に寄附金が入金され次第、お送りします。

<受配者指定寄附金>
「受配者指定寄附金」は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」という。)を通じて、本学に寄附を行う制度です。
①寄附金の全額を損金算入することが認められます。
②確定申告の手続きに必要となる私学事業団が発行する「寄附金受領書」は、本学を経由してお送りします。受領日は、各法人様から本学へお振込みいただいたご寄附を取りまとめたのち、本学から私学事業団へ振込みをした日付となりますのでご留意願います。

遺贈によるご寄附について

遺贈とは、遺言によりご自身の財産を特定の個人や団体に贈与することをいいます。
近年、大切な財産を母校のために少しでも寄附をしたいとの想いや、教育研究の現場へ寄附をすることにより社会貢献をしたいとお考えになる方が増えてまいりました。本学ではそのようなお気持ちに寄り添えるよう遺贈寄附の制度を設けており、提携先の金融機関をご紹介させていただくことができます。ご関心のある方は、お気軽に本学の募金担当までご相談ください。

※本学へ遺贈いただいた財産は、相続税の非課税財産となります。
※遺贈によらない場合でも、相続人の方が相続財産の申告期限までに本学へご寄附されることで、相続税が非課税となります。この措置を受けるために必要な証明書は発行に時間がかかるため、申告期限に余裕をもって本学へご連絡ください。

お問い合わせ

名古屋学院大学 財務課 募金係

〒456-8612 名古屋市熱田区熱田西町1番25号
電話番号:052(678)4084
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