名古屋学院大学におけるステークホルダーからのハラスメントに関する基本方針
1.はじめに
学校法人名古屋学院大学が設置する名古屋学院大学(以下「本学」という。)は、建学の精神「敬神愛人」に基づき、学生及び教職員が個人として尊重され、安心して修学及び就労できる環境の維持に努めています。本学は、学生・受験生及びこれらの父母等・家族、卒業生、取引先の関係者、近隣住民等、その他本学に関係する方から寄せられるご意見、ご要望等を大学運営及び教育研究活動の改善につながる貴重な機会として真摯に受け止め、誠実に対応します。一方で、社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動は、教職員の人格及び尊厳を傷つけ、その就業環境及び教育研究環境を害し、本学の教育研究活動や大学運営に重大な影響を及ぼすことがあります。
本学は、教職員の安全及び良好な就業環境並びに教育研究環境を確保するため、いわゆるカスタマーハラスメントに対し、組織として毅然と対応します。なお、「学生」は労働施策総合推進法における「顧客等」に相当すると解されますが、本方針において、大学の事業活動等に利害関係を有する者については、カスタマーではなくステークホルダーとして表記することとします。
本学は、教職員の安全及び良好な就業環境並びに教育研究環境を確保するため、いわゆるカスタマーハラスメントに対し、組織として毅然と対応します。なお、「学生」は労働施策総合推進法における「顧客等」に相当すると解されますが、本方針において、大学の事業活動等に利害関係を有する者については、カスタマーではなくステークホルダーとして表記することとします。
2.本学における「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」の定義
(1)本学おける「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」について、以下の通り定義します。
教職員の職場(キャンパス等)において行われる、
①大学のステークホルダー(学生・受験生及びこれらの父母等・家族・保証人、卒業生、寄付者、大学主催行事への参加者、
施設利用者、研究連携・社会連携における関係者、取引先の関係者、近隣住民等、大学の教育研究活動・事業活動における
利害関係者全て)の言動であって、
②教職員及び関係者が従事する職務の性質、その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
③教職員及び関係者の就業環境を害するもの
上記①②③の要素をすべて満たすものをいう。
教職員の職場(キャンパス等)において行われる、
①大学のステークホルダー(学生・受験生及びこれらの父母等・家族・保証人、卒業生、寄付者、大学主催行事への参加者、
施設利用者、研究連携・社会連携における関係者、取引先の関係者、近隣住民等、大学の教育研究活動・事業活動における
利害関係者全て)の言動であって、
②教職員及び関係者が従事する職務の性質、その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
③教職員及び関係者の就業環境を害するもの
上記①②③の要素をすべて満たすものをいう。
(2)「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」の具体例として、以下のような言動が考えられます。あくまでも例示であり、これに限られるものではありません。
ア.要求内容そのものが社会通念上妥当性を欠く場合
①大学の入学、単位認定その他大学事業運営に関して、公平・公正な評価・運営をゆがめる特別扱いの要求
②教育研究活動その他大学の事業活動とは無関係な要求
③大学・学部等又は各教員に委ねられるべき教育活動の細部に関する過度の干渉・要求
④個人的好悪の感情に基づく等の合理的理由のない要求
⑤「誠意を見せろ」等の抽象的要求、その他教職員をいたずらに困惑させる要求
⑥物理的、制度的、時間的に対応が著しく困難又は不可能な要求
⑦性的要求や教職員のプライバシーにかかわる要求
⑧合理的理由なく教職員その他大学のステークホルダーに関する個人情報の開示要求
イ.手段・態様が社会通念上相当性を欠く場合
①身体的又は精神的な攻撃
暴行、傷害等の行為又は脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座強要等の行為
②威圧的な言動
威嚇、大声による恫喝その他教職員に心理的圧迫を与える言動
③継続的又は執拗な言動
同様の質問を繰り返す行為、電話や電子メールを執拗に繰り返す行為又は面談の要求その他業務に支障を及ぼす言動
④拘束的な言動
長時間の居座り、不退去その他教職員の業務を著しく妨げる言動
⑤SNS等を利用した迷惑行為
インターネット又はSNS等を利用した誹謗中傷、個人情報の無断公開その他大学又は教職員の信用を害する言動
ア.要求内容そのものが社会通念上妥当性を欠く場合
①大学の入学、単位認定その他大学事業運営に関して、公平・公正な評価・運営をゆがめる特別扱いの要求
②教育研究活動その他大学の事業活動とは無関係な要求
③大学・学部等又は各教員に委ねられるべき教育活動の細部に関する過度の干渉・要求
④個人的好悪の感情に基づく等の合理的理由のない要求
⑤「誠意を見せろ」等の抽象的要求、その他教職員をいたずらに困惑させる要求
⑥物理的、制度的、時間的に対応が著しく困難又は不可能な要求
⑦性的要求や教職員のプライバシーにかかわる要求
⑧合理的理由なく教職員その他大学のステークホルダーに関する個人情報の開示要求
イ.手段・態様が社会通念上相当性を欠く場合
①身体的又は精神的な攻撃
暴行、傷害等の行為又は脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座強要等の行為
②威圧的な言動
威嚇、大声による恫喝その他教職員に心理的圧迫を与える言動
③継続的又は執拗な言動
同様の質問を繰り返す行為、電話や電子メールを執拗に繰り返す行為又は面談の要求その他業務に支障を及ぼす言動
④拘束的な言動
長時間の居座り、不退去その他教職員の業務を著しく妨げる言動
⑤SNS等を利用した迷惑行為
インターネット又はSNS等を利用した誹謗中傷、個人情報の無断公開その他大学又は教職員の信用を害する言動
3.本学における基本姿勢
(1)本学は、学生への教育研究環境の維持及び向上のため、また、教職員に対する安全配慮義務を尽くす見地から、「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」を放置せず、組織として毅然と対処します。
(2)本学は、大学のステークホルダーからの各種意見・要望・要求に対しては、理性的に対処することを旨とするとともに、正当な意見・要望・要求については、大学運営の重要な改善機会として受け止めます。また、特に学生に関しては、より良い環境で適正な教育を受けることができるよう、最大限の配慮を行います。 しかしながら、本学において「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に該当すると判断した場合、事案に応じて警察や外部専門家(弁護士等)と連携の上、組織として対応いたします。
(3)本学は、「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に関し、対応マニュアル等を整備し、教職員に周知・啓発するほか、相談窓口を設置し、相談に適切に対応するための体制を整備します。
(4)本学は、教職員が、自らに対するステークホルダーからの言動が「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に該当すると感じた場合や、これらの言動により過度の心理的負荷を感じた場合に備え、所属長や相談窓口への相談体制を整備し、適切に対応します。
(5)本学は、「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に該当すると考えられる事案については、教職員を一人で対応させることなく、対応マニュアル等に基づき組織的に対応するとともに、被害を受けた教職員に対する必要な配慮を行います。
(6)本学は、本学の教職員及び学生が、他の事業所が雇用する労働者に対して、社会通念上許容される範囲を超える言動を行い、身体的・精神的苦痛を与え、就業環境を害することも容認しません。
(2)本学は、大学のステークホルダーからの各種意見・要望・要求に対しては、理性的に対処することを旨とするとともに、正当な意見・要望・要求については、大学運営の重要な改善機会として受け止めます。また、特に学生に関しては、より良い環境で適正な教育を受けることができるよう、最大限の配慮を行います。 しかしながら、本学において「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に該当すると判断した場合、事案に応じて警察や外部専門家(弁護士等)と連携の上、組織として対応いたします。
(3)本学は、「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に関し、対応マニュアル等を整備し、教職員に周知・啓発するほか、相談窓口を設置し、相談に適切に対応するための体制を整備します。
(4)本学は、教職員が、自らに対するステークホルダーからの言動が「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に該当すると感じた場合や、これらの言動により過度の心理的負荷を感じた場合に備え、所属長や相談窓口への相談体制を整備し、適切に対応します。
(5)本学は、「大学におけるステークホルダーからのハラスメント」に該当すると考えられる事案については、教職員を一人で対応させることなく、対応マニュアル等に基づき組織的に対応するとともに、被害を受けた教職員に対する必要な配慮を行います。
(6)本学は、本学の教職員及び学生が、他の事業所が雇用する労働者に対して、社会通念上許容される範囲を超える言動を行い、身体的・精神的苦痛を与え、就業環境を害することも容認しません。
2026年10月学校法人名古屋学院大学