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「日本語教員養成プログラム」修了者の国家資格「登録日本語教員」取得における経過措置について


外国語学部の「日本語教員養成プログラム」が文部科学省により「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等」として確認されましたのでお知らせいたします。入学年度により経過措置の内容が異なります。詳細は以下をご確認ください。

2023年度以前に本学の「日本語教員養成プログラム」を修了した人は、国内外の日本語教育機関にて日本語教員として勤務することが可能でしたが、2024年4月1日に「日本語教育機関認定法」が施行されたことに伴い 、一定の経過措置期間(2029年3月31日まで)を経過すると、国内の日本語教育機関において は、国家資格「登録日本語教員」が求められるようになります。

本学の「日本語教員養成プログラム」は文部科学省の確認を受けた機関 であるため、本学プログラム修了者は、条件を満たした場合、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の対象となり、「日本語教員試験」の一部および教壇実習が免除されます。

経過措置のルートについては、以下のURLよりご確認頂けます。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf
なお、入学年度により、対象となる経過措置のルートが異なります。

・2019年度以降入学生
 1年間の現職経験がある場合、経過措置の対象となります。
 上記URLのD-1ルートに該当します。なお経過措置期間は2029年3月末までです。
・2018年度以前入学生
 1年間の現職経験がある場合、経過措置の対象となります。
 上記URLのD-2ルートに該当します。なお経過措置期間は2029年3月末までです。
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