【法学部】坂東洋行教授の論文がCapital Markets Law Journal に掲載されました
法学部 坂東洋行教授の論文が、国際ジャーナル Oxford University Press「Capital Markets Law Journal 」20巻4号(2025年12月発刊)に以下のとおり掲載されました。
■論文タイトル:
Sustainable investment management in Japan
■論文要旨(日本語訳)
わが国は、2014年にスチュワードシップ・コードを採用した。同コードが採用される以前から、既存の信託法理が存在していため、機関投資家は同コードを受け入れ、理解することに困難を伴った。しかし、同コードは金融庁が管理し、日本の運用機関はFSAの規制対象企業であるため、同コードはあたかも法令のように機能している。こうした状況下で、同コードは投資家に投資先企業のサステナビリティへの取り組みをモニターすることが徐々に求められるようになった。コーポレートガバナンス・コードは、2015年以降、上場企業の取締役に対し、株主に加えて他のステークホルダーの利益を考慮することを義務づけている。金融庁は、投資家と企業間のエンゲージメントを促進するために、法令による開示義務を適時適切に改正してきた。わが国は欧州諸国と異なり、取締役にESGに関する義務を課す法令はない。上場企業はコーポレートガバナンス・コードに基づきESGへの取り組みを実施し、投資家はスチュワードシップ・コードに従い、その実施状況をモニターしている。金融庁は、関係者間のエンゲージメントをさらに促進するために法令を改正している。日本では、関係者は法令ではなく自主的な取り組みによってサステナビリティを推進している。これが「日本アプローチ」である。
■掲載誌:
Capital Markets Law Journal, Volume 20, Issue 4, December 2025, kmaf021
◇Capital Markets Law Journal 「Sustainable investment management in Japan」はこちら https://doi.org/10.1093/cmlj/kmaf021
■論文タイトル:
Sustainable investment management in Japan
■論文要旨(日本語訳)
わが国は、2014年にスチュワードシップ・コードを採用した。同コードが採用される以前から、既存の信託法理が存在していため、機関投資家は同コードを受け入れ、理解することに困難を伴った。しかし、同コードは金融庁が管理し、日本の運用機関はFSAの規制対象企業であるため、同コードはあたかも法令のように機能している。こうした状況下で、同コードは投資家に投資先企業のサステナビリティへの取り組みをモニターすることが徐々に求められるようになった。コーポレートガバナンス・コードは、2015年以降、上場企業の取締役に対し、株主に加えて他のステークホルダーの利益を考慮することを義務づけている。金融庁は、投資家と企業間のエンゲージメントを促進するために、法令による開示義務を適時適切に改正してきた。わが国は欧州諸国と異なり、取締役にESGに関する義務を課す法令はない。上場企業はコーポレートガバナンス・コードに基づきESGへの取り組みを実施し、投資家はスチュワードシップ・コードに従い、その実施状況をモニターしている。金融庁は、関係者間のエンゲージメントをさらに促進するために法令を改正している。日本では、関係者は法令ではなく自主的な取り組みによってサステナビリティを推進している。これが「日本アプローチ」である。
■掲載誌:
Capital Markets Law Journal, Volume 20, Issue 4, December 2025, kmaf021
◇Capital Markets Law Journal 「Sustainable investment management in Japan」はこちら https://doi.org/10.1093/cmlj/kmaf021