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経済学部がブラックバイトに関する一般公開講演会を開催しました


2018年1月29日、経済学部では「ブラックバイト」に関する講演会を開催し、一般公開しました。

憲法27条では「労働の権利」、28条では「労働基本権」が保障されています。
こうした憲法の規定に基づき、「労働基準法」「最低賃金法」など、労働環境を保護するさまざまな法律が制定されていますが、労働法制も遵守されているとは言い難い現実があり、「過労死」「サービス残業」「ブラック企業」などが社会問題となっています。

学生のアルバイトに関しても、学生の本分である「学業」が疎かにならざるを得ない状況に追い込まれる「ブラックバイト」が社会問題となっています。

こうした社会の現状に鑑みるとき、労働法の内容と労働法に違反する企業への対応策を正確に知ることは、学生の本分である学業に専念できる環境を確保するためにも必要です。

経済学部が「ブラックバイト」に関する企画を実施するのは今回で2回目になります。

今回お越し頂いたのは、愛知県でブラックバイトの問題に精力的に関わっている「ブラックバイト弁護団あいち」に所属する、矢﨑暁子弁護士、林翔太弁護士、本多朱里弁護士、長尾美穂弁護士です。

短い時間の中、矢﨑弁護士からは「労働法」について、「ブラックバイト」の実例を踏まえた分かりやすい説明をして頂きました。

今回は、参加者と「ブラックバイト弁護団あいち」の弁護士との直接対話できる時間を設定しました。
講演後、参加者が4つのグループに別れ、4人の弁護士と時間をかけて話すことができました。

参加者は、自分の事例が「ブラックバイト」に該当するか、該当の場合にはどのように対応すれば良いかなど、弁護士と真剣に話しました。法的評価や対応策をブラックバイト問題に精通する弁護士から、直接聞くことができ、極めて有益な機会であったと思われます。

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