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【経済学部】1/16「ブラックバイト」に関する学内公開講義を行いました


経済学部では1/16(木)1限「憲法」(担当教員:飯島滋明)に「ブラックバイト弁護団あいち」から小島寛司弁護士・上野孝治弁護士(共に名古屋E&J法律事務所)を講師に招き学内公開講義を行いました。

労働者の生活を守るため、「国の最高法規」である憲法では、「勤労の権利」(27条1項)などが保障されています。そして憲法の規定を受け「労働基準法」「最低賃金法」などの「労働法」が制定されています。ところが「労働法」を守らず、学生が学業に集中できない状況におかれる「ブラックバイト」が社会問題となっています。学内公開講義では、講師の小島・上野両弁護士から「ブラックバイト」に関する問題が出題され、解説を交えて講義が進められました。

問題の一例として
・時給は何分単位で計算される?
・バイトをしているケーキ屋で「給料の代わり」として売れ残り商品をもらうことがあるが、そのケーキ代の2000円分は時給から引かれていた。これって許されるの?
・タイムカードは、制服に着替えて、働ける準備が整ってから打刻し、営業後の片付け前に打刻しなくてはいけない?
・シフトで決められた勤務日を休むには、休む者自身が交代者を見つけなければならない?
・居酒屋でお皿を下げている時に、酔っ払った客がぶつかってきてお皿が割れてしまった。会社からお皿代を請求されたら払わなくてはいけない?
・バイトをしていると居酒屋で、店長から出勤の直前の午後4時頃に、電話で「今日はヒマそうだから」と言われ、休みになった。その日の分は給料をもらう余地はない?
といった例が示され、実際にバイトの現場で自分に起こっていることが法的にはどう評価されるのか、自分自身に密接にかかわることもあり、真剣に取り組み説明に聞き入っていた学生達からは、「分かりやすく、とても良かった」「バイトに関する法律の知識を得ることができ、とても役に立った」などの感想が多く寄せられ「ブラックバイト」に関する相談などを受けてきた弁護士による、バイト現場に即した設問とその解説は、参加学生にとって極めて有益なものとなりました。
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